業務案内 |
SERVICE |
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「建築基準法」に基づき建築(新築・増築・改築・移転)、大規模の修繕、大規模の模様替、または用途の変更につき、建築物・建築設備・工作物の確認・検査業務を行い、「確認済証」や「検査済証」を交付いたします。
※法第6条の3「特定構造計算基準のうち確認審査が比較的容易にできるものの審査(ルート2基準審査)」実施機関
★郵送・メールでの確認申請について★
2015年6月1日施行の改正建築基準法で仮使用部分と工事部分とが有効に区画されていること等の一定の安全上、防火上、避難上の基準を定め、指定確認検査機関または建築主事がこの基準に適合すると認めたときは、仮使用できるようになりました。これにより、建築確認→中間検査→仮使用認定→完了検査という一連の手続きを同一の指定確認検査機関で実施することも可能となり、手続きの円滑化が図られることになります。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の登録住宅性能評価機関として国土交通大臣が定める「日本住宅性能表示基準」に基づき、評価員の資格者が住宅の性能評価を行い、「住宅性能評価書」を交付いたします。
新築住宅で建築基準法の確認検査及び住宅金融支援機構のフラット35S(省エネルギー性、耐震性又はバリアフリー性)の適合証明を当社に申請される場合に限り証明書発行業務を行います。
都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき、所管行政庁が行う低炭素建築物新築等計画の認定を支援するため、この認定申請に先立って、ご依頼に応じて当該計画にかかる技術的審査を行い、 適合証を交付する業務を行います。
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)により、床面積2000㎡以上の非住宅は、省エネ措置が義務付けされました。建築主は、建築基準法の確認済証の交付を受ける前に登録省エネ判定機関(または所管行政庁)に建築物エネルギー消費性能確保計画の適合性判定を受けなければなりません。登録省エネ判定機関は、基準への適合性を判定し適合判定通知書を交付します。
建築物省エネ法に基づき制定された建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針により省エネ性能の評価を行います。評価に基づき省エネ性能を5段階の☆マークで表示することができます。また、「ZEHマーク」、「ゼロエネ相当」等の表示も可能です。
特定エネルギー消費性能向上住宅及びエネルギー消費性能向上住宅の新築取得をした場合の住宅ローン税額控除の特例並びに特定エネルギー消費性能向上住宅を新築した場合の所得税額の特別控除の特例を受けるための「住宅省エネルギー証明書」を発行する業務を行います。
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株式会社
確認検査機構アネックス
〒520-0056
滋賀県大津市末広町7番1号
大津パークビル1F
◎電車でお越しの方へ
JR大津駅(琵琶湖側)より、徒歩1分。
◎お車でお越しの方へ
名神高速大津インターより国道1号線方面、1号線高架を超え、すぐの信号(梅林1)を
左折、道なりに走り、左手にJR大津駅が見えたら、右折しすぐの当社看板の掲示がある
ビルです。
※ビル隣の有料駐車場、又は高架下の大津市営駐車場をご利用下さい。サービス券を
お渡しします。