㈱確認検査機構アネツクス


業務案内

仮使用認定業務 

 

 2015年6月1日施行の改正建築基準法で仮使用部分と工事部分とが有効に区画されていること等の一定の安全上、防火上、避難上の基準を定め、指定確認検査機関または建築主事がこの基準に適合すると認めたときは、仮使用できるようになりました。これにより、建築確認→中間検査→仮使用認定→完了検査という一連の手続きを同一の指定確認検査機関で実施することも可能となり、手続きの円滑化が図られることになります。

 
 
 

建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について LinkIcon

◎業務を行う区域

確認検査業務に同じ

◎事前相談

指定確認検査機関の仮使用認定は、国土交通大臣が定める基準に適合することが求められます。特に工事中の建築物の一部を仮使用する場合は、道路に至るまでの仮使用する者の経路と工事作業者等の経路をフェンス等で明確に分け、仮使用する者の経路の上部には工事用足場がないことが前提となるなど、指定確認検査機関の認定対象はかなり限定的なものとなっています。認定対象かどうかを事前にご相談ください。また、所轄消防署との協議、あるいは関係法令の検査が必要な場合は特定行政庁との協議も必要となります。

◎申請に必要な書類及び図書(工事完了前の認定申請)

1. 仮使用認定申請書正本及び副本、正本の写し1通(消防送付用)

2. 建築基準法施行規則第4条の16第2項(H27国土交通省告示第247号第2)に掲げる図書

3. 仮使用部分の床面積の算定

4. 直前の建築確認以降、変更(軽微な変更)がある場合は軽微な変更説明書2通

5. 仮使用部分(躯体工事(構造関係)は仮使用以外の部分を含む棟全体)についての工事管理の状況、工事写真等の完了検査申請時に必要な書類・資料

6. 申請地が大阪府の場合は、大阪府内建築行政連絡会議のホームページをご覧ください。


 
 

アクセス

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株式会社 
確認検査機構アネックス

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